労働保険年度更新手続代行サービス

年度更新とは

6ec5cef1e162724c9a4cedc3767e4230_s労働保険は、労災保険と雇用保険のことを指しますが、労災保険と雇用保険は本来別の保険制度ですが、保険料の計算に関しては、まとめて一元的に行うこととされています。
労働保険料(労災保険料+雇用保険料)の計算は毎年4月から翌年3月まで1年単位で行われます。これを保険年度といいます。保険年度が終了後に、その終了した保険年度中に支払ったすべての賃金(正社員やパート、日雇いなど労働者の種類にかかわらず計上しますが、役員等は含みません。兼務役員は、従業員部分のみを計上します)を集計し、そこにそれぞれの保険料率を乗じて、計算します。
年度更新とは、この労働保険料の清算手続きのことを指します。

年度更新の注意点

年度更新を行う際は以下の点に注意する必要があります・
1.基本的にすべての労働者を対象にする必要があります。例え、1日で退職してしまった従業員がいたとしても、その方の分も計上しなければなりません。
2.すべての賃金・給与を対象にしますが、役員やその家族(労働者に該当しない家族)、派遣労働者等に支払った分は除きます。また、兼務役員(役員としての身分と従業員としての身分の両方を持っている従業員・・・取締役総務部長など)については、給与のうち、労働者に該当する部分のみを計上します。
3.月給だけでなくボーナス等も計上しなければなりません。
4.保険年度の初日において、64歳以上の方の雇用保険料については免除されますので、その方の分は別で計算し、申告書に記入します。
5.建設業等有期事業については全く別の計算方法で年度更新を行わなければなりません。

年度更新の申請期限

労働保険の年度更新手続きは、毎年、原則として、6月1日から7月10日までに行わなければなりません(土日の関係で多少ずれます)。

年度更新を行わなかった場合

年度更新手続を怠った場合、あるいは大幅に遅延した場合は、追徴金が課せられる場合があります。
上記のように、年度更新を行う際には、さまざまな点に注意しながら行わなければなりません。
労働保険年度更新手続代行サービスは、そんな複雑で面倒な手続を専門家である社会保険労務士が代行しますので、早く確実に申告することが可能となります。
(対応可能地域:全国)

労働保険年度更新代行サービスの費用

労度保険年度更新手続(10名未満) 32,400円 以後1名追加で+2,160円

お申し込みの流れ

お電話(052-229-1900)にてお申し込みをお願いいたします。

内容についてのご確認と今後の流れについてご説明します。