健康保険は強制加入?

健康保険は強制加入?

株式会社・有限会社・合同会社といった法人の事業所は、役員のみあるいは従業員が一人だけといった会社であっても強制加入(強制適用事業所扱い)となります。健康保険は事業所単位で加入するので、従業員が保険の加入を拒否することはできません。 (保険加入対象外の方は除く) 。

従業員の中には、健康保険に加入したくないと言う者もいますが、従業員の意向とは関係なく、要件に該当する以上、必ず加入しなければなりません。

労働者5人以上

労働者5人未満

法人(株式会社や有限会社などの会社組織)

強制加入

強制加入

※1

個人事業法定16業種※2

強制加入

任意加入

(希望すれば加入できる)

個人事業法定16業種以外※3

任意加入

(希望すれば加入できる)

任意加入

(希望すれば加入できる)

※1 法人は役員のみで従業員がいない場合でも、強制加入

※2 法定16業種とは以下の業種をさします。

○ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
○ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
○ 鉱物の採掘又は採取の事業
○ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
○ 貨物又は旅客の運送の事業
○ 貨物積卸しの事業
○ 焼却、清掃又はとさつの事業
○ 物の販売又は配給の事業
○ 金融又は保険の業務
○ 物の保管又は賃貸の事業
○ 媒介周旋の事業
○ 集金、案内又は広告の事業
○ 教育、研究又は調査の事業
○ 疾病の治療、助産その他医療の業務
○ 通信又は報道の事業
○ 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業

※3 法定16業種以外とは以下のような業種をさします。

・第一次産業(農林、水産、畜産業)

     ・接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、映画館、理容業等)

     ・法務業(弁護士、税理士、社会保険労務士事務所等)

     ・宗教業(神社、寺院、教会等)

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