雇用保険に加入する人

雇用保険に加入する人

8b5ab5384015a1a3dc29ca0680470c40_s雇用保険に加入する人のことを「被保険者」といいます。

まずは、この被保険者についてご説明します。被保険者には以下の4つの種類があります。

1.一般被保険者

もっとも一般的な被保険者です。以下の2.~4.に該当しない全ての人がこれに該当します。

2.高年齢継続被保険者

65歳になる前に入社して、その後65歳以降になっても同じ会社に雇用されている人をいいます(ただし、以下の3、4に該当する人を除きます)

3.短期雇用特例被保険者

季節的な業務に限定的にに雇用される方又は)短期の雇用(同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が1年未満である雇用をいう)に就くことを常態とする方
(短期の出稼ぎ労働者などが該当します)

4.日雇労働被保険者

日々雇用される方、又は、)30日以内の期間を定めて雇用される方をいいます。

 

労働者として働いていれば、自分の意思に関係なく(入りたくなくても強制的に加入となる)被保険者となります。

ただし、一定条件の方については、被保険者となります。以下に、分かりやすく具体例を挙げて解説します。

○パートタイマー

パートタイマーの場合は、以下の両方に該当する場合にのみ被保険者となります。

・1週間の所定労働時間が20時間以上であること

・6ヶ月以上雇用見込みがあること

○法人の取締役(役員)

会社の代表取締役や個人事業主、そのたの役員(一般の取締役)等は、原則として被保険者にはなりません。法人の役員は、労働者ではなく経営者であるため、労働者のための保険である雇用保険には加入できないことになります。ただし、一般の取締役の中には労働者としての身分も有している方がいます。例えば、取締役総務部長や取締役工場長などは、取締役としての身分と総務部長や工場長など労働者としての身分の両方を有しています。この場合労働者としての身分のほうで雇用保険に加入することになります(ただし、給与が取締役としての役員報酬と労働者としての賃金が明確に区分されている必要があります)。

○事業主と同居の親族

事業主と同居の親族は原則として、被保険者となりません。
ただし、他の従業員と勤務形態、給与形態が同様で事業主の指揮命令に従って働いていることが明確であれば、被保険者となる場合があります(たdし、役員に就任している場合は不可)

○学生

昼間部の大学生等は原則として、被保険者となりません(夜間部の場合は被保険者となります)。
ただし、既に卒業見込証明書が発行されており、卒業前に勤務を開始して、卒業後も継続してその会社で働くことが明確な場合は被保険者となります

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