従業員又はその配偶者が出産したとき

出産育児一時金

d89fe9bab88fab3fbabfabb8646d097e_s 被保険者及びその配偶者が出産をしたときは、1児ごとに42万円が、出産育児一時金として支給されます。正常な出産のときは病気とみなされないため、定期検診や出産のための費用は自費扱いになります。異常出産のときは、健康保険が適用されますので療養の給付を受けることができます。
多生児を出産したときは、胎児数分だけ支給されますので双生児の場合は、出産育児一時金は2人分になります。

<出産育児一時金(事前申請)>

医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取ることにより(受取代理制度)、被保険者等が医療機関窓口において出産費用を支払う負担を軽減することができます。この制度を利用するためには、事前に全国健康保険協会各都道府県支部に「出産育児一時金支給申請書(事前申請用)」を提出してください。
なお、申請可能期間は、出産予定日前1ヶ月から原則として出産されるまでの間に限られます。

出産手当金

被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。
これは、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。
なお、任意継続被保険者の方は、出産手当金は支給されません。
(健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)

1.出産手当金が受けられる期間

出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。

2.出産が予定よりおくれた場合

予定日よりおくれて出産した場合は支給期間が、出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日の範囲内となっていますので、実際に出産した日までの期間も支給されることになります。たとえば、実際の出産が予定より4日おくれたという場合は、その4日分についても出産手当金が支給されます。

3.支給される金額

出産手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
会社を休んだ期間について、事業主から報酬を受けられる場合は、その報酬の額を控除した額が出産手当金として支給されます。

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