会社を設立したときの手続

健康保険・厚生年金保険 新規適用届

f17acfaaf96f03c7287216e1974bd742_s法人の事業所は、事業の種類を問わず1人でも従業員がいれば強制適用事業所(強制加入)となります。強制適用とは、事業主や従業員の意思は関係なく、社長や専務などの役職にかかわらず「法人に使用される者」として強制的に加入することになります。
社長1人で法人(株式会社・有限会社等)を設立した場合には、労働保険は労働者がいないので加入不要ですが、社会保険は社長が一人でも加入の申請を行う必要があります。個人事業主の場合は、一定の業種の事業所で5人以上の労働者がいる場合に強制加入となります。(ただし、個人事業主は社会保険には加入できません)

書類提出先

管轄年金事務所又は健康保険組合・厚生年金基金

提出期限
設立した日から起算して5日以内

添付書類

・被保険者資格取得届
・被扶養者(異動)届
・保険料口座振替納付申出書
・加入予定者全員の年金手帳、年金証書 (60歳以上で年金を受けている者のみ)
※現在は、事業主が確認すれば添付は不要です。
・法人登記謄本書 (個人事業主は事業主の住民票)。
・建物賃貸借契約書コピー(事業所が本店所在地でない場合、法人登記謄本書上の本店住所に建物名の記載がない場合等に必要な場合があります)
・出勤簿(各年金事務所により対応が異なります
・労働者名簿(各年金事務所により対応が異なります)
・賃金台帳(各年金事務所により対応が異なります)
・就業規則(各年金事務所により対応が異なります)
・源泉所得税領収書(各年金事務所により対応が異なります)
・法人設立届出書(写)(各年金事務所により対応が異なります)
・給与支払事務所の開設届出書(各年金事務所により対応が異なります)

提出者

事業主

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