第四章 労働時間、休憩及び休日

(労働時間及び休憩時間)
第15条
1.所定労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。
2.始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、次のとおりとする。
 早番 7:30~17:00 休憩時間 10:30~10:45、12:00~13:00 15:00~15:15
 中番 9:30~19:00 休憩時間 13:00~14:00 17:00~17:30
 遅番 11:00~20:30 休憩時間 14:00~15:00、18:00~18:30
3.前項の勤務番は、○か月ごとに決定し、あらかじめ通知する。
4.前2項の規定にかかわらず、業務の都合その他やむを得ない事情により、始業及び終業の時刻並びに休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げることがある。

(休日)
第16条
1.休日は次のとおりとする。
 第1班 火曜日及び水曜日  第2班 水曜日及び木曜日
2.前項の班別は、○か月ごとに決定し、あらかじめ通知する。
3.業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ第1項の休日を他の日に振り替えることがある。

(時間外及び休日労働)
第17条
1.業務の都合により、第15条の所定労働時間を超え、又は第16条の所定休日に労働させることがある。法定の労働時間を超える労働又は法定の休日における労働については、あらかじめ会社は従業員の代表と書面による協定を締結し、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。
2.小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う従業員で時間外労働を短いものとすることを申し出た者の法定の労働時間を超える労働については、前項後段の協定において別に定めるものとする。
3.妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性であって請求した者及び18歳未満の者については、第1項後段による時間外若しくは休日又は深夜(午後10時から午前5時まで)に労働させることはない。
4.前項の従業員のほか小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う一定範囲の従業員で会社に請求した者については、事業の正常な運営を妨げる場合を除き深夜に労働させることはない。
5.前項の深夜業の制限の手続等必要な事項については、「育児・介護休業、育児・介護短時間勤務に関する規程」で定める。

(出退勤)
第13条
従業員は、出退勤に当っては、出退勤時刻をタイムカードに自ら記録しなければならない。

上記規定の解説・問題点

 労働時間、休憩及び休日に関しては、各社の業種や繁閑の有無など、会社の実情を考慮して、それぞれの会社の実態に合わせて、規定する必要があります。
 上記の規定は、週休2日制の会社の場合です。週休1日の会社もあれば、隔週の週休2日制もあるでしょう。また、月末だけが忙しい会社、夏と冬のみが忙しい会社、24時間体制の会社などもあるでしょう。そういった、会社の実情に合わせて労働時間を決めなければ、残業代が増大する結果になりかねません。
 現在の法律では、1日8時間、週40時間( 一部44時間)が法定の労働時間として定められていますが、変形労働時間制を活用することで、必ずしも、この枠にとらわれる必要がなくなる場合もあります。
 また、営業マンの労働時間については、みなし労働時間制を採用したり、専門職には裁量労働制を採用するなど、あらゆる方法を考慮しつつ、会社独自の労働時間制度を作ることが肝要です。
 休憩については、 自由利用の原則があるといえども、一定の制限を設けることは可能です。例えば、休憩時間中にマルチまがいの商行為を同僚に勧めるなどの勧誘活動や、セクハラ的な談義をすることなども、他の従業員の自由利用を阻害するとして禁止することができると考えられますので、そういったことも踏まえた規定を盛り込みます。

 時間外労働・休日労働の規定については、残業を拒否する社員あるいは、だらだらと残業代稼ぎのために残業を行なう社員に対抗するための規定は、必ず盛り込みます。残業は、必ずトラブルになりますし、会社にとっても大きな影響がある事項です、慎重に規定しましょう。

 とにかく他社を真似たり、マニュアル本を見て労働時間に関する規定を作るのは、絶対にやめてください!!