出産手当金の計算・手続き・条件は?

 

33853279eb07e6dbf58d2a50541d5d22_s本日は、顧問先の従業員の出産手当金の申請で、全国健康保険協会へ行ってきました。

ということで、出産手当金について書きたいと思います。

ご存知の方も多いとは思いますが、出産手当金は、出産のために会社を休んだ場合で、その休んだ期間、会社から給与が支払われない場合に、給与のかわりに健康保険からお金がもらえるという制度です。

では、いくらぐらいもらえて、いつまでもらえるのでしょうか?

その額の計算方法は、1日につき標準報酬月額の3分の2と定められています。これだけだとよく分からないと思いますが、まず、標準報酬日額を計算しなければなりません。
標準報酬日額は、標準報酬月額の30分の1で計算します。標準報酬月額は、毎月の給与から控除する社会保険料の計算の基となる金額で、原則として、毎年、4月、5月、6月に支給される給与の3ヶ月平均をもとに算出されます(もし、ご自分の標準報酬月額が分からない場合は、給与明細の健康保険料をみて、その金額が例えば愛知県の場合は、こちらの表にあてはめれば、すぐにわかります)。
たとえば標準報酬月額が300,000円の場合は、標準報酬日額は、10,000円となりますので、出産手当金の1日あたりの額は、6,667円となります。

では、いつまでもらえるのでしょうか?
原則として、出産日以前42日間と出産日の翌日以後56日間(双子以上の場合は98日間)もらうことができます。
ちなみに、出産予定日よりも送れて出産した場合は、その遅れた分が加算されます。
ただ、もらえるのは、会社から給与が出ない場合です。例えば上記の期間に有給などを消化した期間がある場合は、その期間についてはもらうことができませんので注意が必要です。
出産手当金の申請書が必要な方は、こちらからダウンロードできます。記入例はこちらです。