意外と知らない解雇予告手当や割増賃金の倍返し条文

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7970033ea775f539b2e470af8646111c_s今日は、ご質問からのご紹介ではなく、意外と知られていない労働基準法の条文をご紹介したいと思います。

 

解雇予告手当、休業手当、割増賃金を支払わない場合、付加金の支払を命じられる場合がる

労働基準法114条に以下条文があります。
「裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第七項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなければならない。」
このなかで、第二十条というのは、解雇予告手当をさします。第二十六条は休業手当、第三十七条は割増賃金、第三十九条第七項は年次有給休暇の賃金をそれぞれさしています。

どういう条文かというと、上記の手当や賃金を支払わない場合で労働者からの請求があった場合は、本来の額に加えて、同じ額の付加金の支払、つまり2倍の額の支払い命令を裁判所はだすことができますよということです。

特に最近は、残業代の不払い問題が大きくなってきていますから、無視できない条文ですね。ただ、注意していただきたいのは、例えば、割増賃金の未払いが発覚したら、必ず付加金も支払わないといけないかというとそういうわけではありません。
付加金の支払を命じるのはあくまで裁判所です。つまり、労働者は付加金の支払を受けたい場合は、必ず裁判所に請求をしなければなりません。直接、会社に請求することはできないのです。裁判所も請求があったからといって、必ず付加金の支払を命じるわけでもありません。

よって、実際に労働者が裁判所に請求するケースというのは、それほど多くないということになります。

でも、だからといって割増賃金の支払は、きちんと適法に行いましょう。

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