配置転換等に従業員の同意は必要か?

スポンサーリンク

8b1375b807d3933ab10b689afe3cc67d_m顧問先様から配置転換に関するご質問がありましたので、簡単にまとめてみたいと思います。

 

配置転換を会社が一方的に命じることは可能か?

一般的に、配置転換等に関して、集魚規則に以下のような条文を設けていることが多いと思います。
「会社は、業務の都合により、従業員に異動を命ずることがある。従業員は、正当な理由がない限りこれを拒むことができない。」
この条文により、会社は従業員の同意を得ることなく、配置転換が可能です。

ただし、採用時の労働契約書に、職種や勤務地を限定する文言が入っている場合には、同意を得ることが求められます。一方的に行うことはできません。
契約書に上記の文言が無くても、そもそも採用の歳に、特殊な技能、資格等が採用条件になっていた場合も同様に考えられます。
しかし、例えば、募集要項に勤務地や職種が書かれていたからといって、会社は、それに縛られることはありません。これは、あくまで採用時の予定職種・勤務地であって、その後の変更までも制限されるものではありません。

また、例えば同じ職種に何十年も勤務しているからといって、それだけを持って、従業員は拒否することはできません。

基本的には会社の業務命令として、配置転換は可能ですが、一部、制限される場合があるとお考えください。
転勤が多いサラリーマンの方の話で、せっかく家を建てたのに、建てた後にすぐに転勤になってしまったという方がみえましたが、本人にとっては理不尽だと思うかもしれませんが、会社が業務上必要だと考えて行った転勤であれば、その命令は有効になります。
単に嫌がらせのために行う配置転換は、もちろん許されません(証明のしようがないかもれませんが・・・・)

スポンサーリンク