国民年金の免除制度は意外とお得

de253ac0d3cabf344344ff3f9e2bfa49_s今日は、国民年金の保険料の免除制度についてまとめたいと思います。

 

何もせず滞納するより、免除制度の活用を!

例えば、失業や収入減により、国民年金保険料を滞納する方が、かなりの数みえます。
中には、免除申請できるのに、していない方というのもかなりの数に上っているもの思われます。
もし、条件に当てはまっているのであれば、免除申請を行ったほうが絶対にお得です。

では、どういった場合に免除されるのか簡単にご説明します。
まず、免除には法定免除と申請免除があります。
法定免除は、障害基礎年金を受けている方や生活保護を受けている方で、届出をすれば全額免除となります。

申請免除は、所得が少ない場合などで、申請して認められれば、その前年の所得によって全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。
それぞれの免除が受けられる基準は、以下のとおりです。

前年所得が以下の計算式で計算した額の範囲内であること
・全額免除=(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
・4分の3免除=78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
・半額免除=118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
・4分の1免除=158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

全額免除で追納しなくても、年金額は増える

極端な例でご説明します。
全額免除できるのに、免除申請を全期間(40年間)について、行わなかった(つまり全期間滞納した方)が将来もらえる老齢基礎年金額は0円です。
でも、全期間について、全額免除申請を行った方の年金額は、全期間について普通に納めた方の半額(つまり満額の半額)を受け取ることができます(ただし、平成21年4月以降の期間に限る。平成21年3月分までは3分の1が反映)。
つまり、同じように1円も保険料を納めていない方々ですが、前者の年金は0円、後者の年金は満額の半額が受け取れるわけです(これは、国庫が老齢基礎年金の2分の1を負担しているためです)。
そのほかにも、免除申請をしていれば、万が一、重い障害を受けてしまったときにも、障害基礎年金が支給される可能性がありますが、滞納していた場合は、受け取ることはできません。

もちろん、納めるお金があるのに滞納している人は、論外として、収入が少なく国民年金保険料を納めるのが困難な場合は、是非、免除申請を行ってください。