国民健康保険の保険料の減額

 

9f1340df3511159dd8cc3f8147f9f4b2_sおとついの記事で国民健康保険について触れましたが、今回は、国民健康保険料の軽減措置について書きたいと思います。

失業などの場合に、国民健康保険料が減額される市町村がほとんどですが、その計算方法については、市区町村によって若干の差がありますので、ここでは、名古屋市の軽減措置についてご紹介したいと思います。どの市町村も似たような感じですが、詳しくはお住まいの市区町村役場にご確認ください。

名古屋市の国民健康保険料の軽減措置

失業者に対する軽減措置

会社の倒産や会社都合の解雇などの理由で失業した場合に保険料が軽減されます(ただ単に、自己都合で会社をやめた場合は、軽減されないので注意が必要です)。倒産や会社都合の解雇であることは、雇用保険受給資格者証の離職理由コードで確認されます。
軽減額は、前年の給与所得額を100分の30にして、そこから保険料を計算します。
軽減される期間は、失業した月からその翌年度末までになります。例えば9月に失業したとしたら、再来年の3月までということになります。

前年収入による保険料の減額

前年中の世帯所得が一定金額以下の場合は、以下のような減額措置があります
①前年の世帯の所得が33万円以下の場合、世帯の均等割額の7割を減額
②前年の世帯の所得が33万円+(26万円×被保険者数(国保に加入している人数です))以下の場合、世帯の均等割額の5割を減額
③前年の世帯の所得が33万円+(47万円×被保険者数(国保に加入している人数です))以下の場合、世帯の均等割額の2割を減額
上記は所得の申告がなされていれば、自動的に減額されます。

上記以外に、自ら申請が必要ですが保険料の減免措置があります。

例えば、自営業者なので、事業を休廃止したことにより、世帯の今年の見込み所得が赤字となる場合は、保険料の7割が減免されます。
また、前年の所得が1000万円以下で、今年の見込額が264万円以下、かつ、前年の所得の10分の8以下に減少する場合は、所得割額の3割から7割が減額されます。
こちらのポイントは、今年の見込額で減免がうけられる点です。
上記以外に、もちろん際が印意あった場合や障害者の方の場合も減免措置があります。