改正労働者派遣法2015 ポイントまとめ その2

56346202b6c84eacbd39342275770b74_s前回の記事では、特定派遣行の廃止について書きましたが、今回は、派遣できる期間制限に関する改正内容です。

現状、労働者を派遣できる期間というのは、同一の場所及び業務に対して、はじめて派遣労働者を派遣した日から原則として1年間ですが、派遣先の労働組合等の意見を聞いた場合は、3年間まで派遣が可能です。また、いわゆる26業務に該当する業務への派遣については、期間制限が設けられていないので、長期間派遣することが可能になっています。

このルールが大幅に変更になります。

まず、26業務だけを特別扱いするのをやめて、すべての業務・職種が同じ扱いになります。つまり、期間制限のない業務は今後なくなります。
そのかわり、すべての業務について、派遣できる期間は、すべて3年になります。いままで1年だったのものが3年がベースとなるということです。
その上で、3年を超えて、派遣先が派遣を受け入れたい場合は、従来と同様、派遣先の過半数を占める労働組合等の意見を聴けばさらに3年の延長が認められます。
つまりこの時点で、6年間派遣の受け入れが可能になります。
実は、これだけではありません。6年経過後、さらに労働組合等の意見を聴けば、さらに3年間延長が可能です。
一部の大手企業の労働組合を除けば、ほとんどの会社の労働組合や過半数労働者の代表は、会社の意向に沿うものと思われますので、実質、無制限に派遣受け入れが可能になったと言えます(野党が、大改悪と言っていたのはこのためですね)。

ただ、これ以外に、個人単位の期間制限が設けられました。派遣先事業所単位では上記のとおりですが、個人では、同じ職場(いわゆる「課」の単位を想定しているようです)に対し、派遣できる期間は3年です。つまり、上記のように、例えば事業所単位で6年間の派遣受け入れが可能となったとしても、同じ人が同じ部署で働けるのは3年が上限となります。もちろん、同じ会社でも違う部署であれば、働くことができます。例えば、最初の3年は総務課、次の3年は経理課で働くということは可能になります。

もう一つ重要な点があります。これはあまり話題になっていないようですが、「派遣元で無期雇用されている労働者」については、期間制限がありません。つまり、以前の26業務のような働き方が可能になります。
私どものお客様には、特定派遣業のお客様が多いので、これは朗報になりました。特定派遣の場合は、通常、無期雇用の労働者が多いので、その場合、人単位での期間制限については、考えなくてよくなりました。これは大きいと思います。

今回は、ここまで。法改正情報はまだ続きます。

派遣法の解説については、以下のサイトで詳しく解説しています。
派遣会社設立・派遣業許可申請代行センター